利用規約
利用規約
当利用規約は、フルタ・キャリアビジネス(以下「当オフィス」という。)の利用条件および各種有料サービスの内容等について定めた規則であり、利用者(以下「相談者」という。)は、この利用規約に従って当オフィスサービスを利用し、本サービスの提供を受けるものとする。
第1条 (目的)
当オフィスは、相談者に対し、コーチング、カウンセリング、起業・独立および経営等に関する助言、フィードバックその他の相談支援サービスを提供するものとする(以下「本件相談業務」という)。相談者は、本相談メニュー利用規約(以下「本規約」という)に同意の上、当オフィス所定の方法により本件相談業務を申し込むものとし、当オフィスが当該申込みを承諾することにより、本件相談業務に係る契約(以下「本契約」という)が成立する。なお、本サービスは、相談者の目標達成または特定の成果を保証するものではない。各種相談サービスによる気づきや行動の選択、およびその結果に対する責任はすべて相談者本人に帰属する。
第2条 (実施日時の変更、キャンセル)
1.実施日時の変更およびキャンセルについては「サービス実施予約日の前日(23時59分まで)」を連絡の締め切りとする。原則、実施日時変更およびキャンセルの連絡は、メールにて行うものとする。なお、当日での日時変更およびキャンセルの場合は原則として、該当する利用回分を消費したものとする。当オフィス都合による実施日時変更およびキャンセルについてはこの限りではない。
2.コース利用者継続プランは、各コースに定める所定回数の利用を完了した相談者を対象とし、当該コースの利用終了後に限り利用できるものとする。
第3条(配布資料の取り扱い)
1.本件相談業務(講義含む)において提供される資料(紙媒体、電子ファイル、画面共有資料等を含むがこれに限られない。以下「本資料」という)の著作権は、当オフィスに全て帰属する。
2.相談者は、本資料の全部または一部を、当オフィスの事前の書面による承諾なく、複製、撮影(スクリーンショットを含む)、改変、転載、公衆送信(SNS・ブログ・ウェブサイト等への投稿を含む)、第三者への配布・提供等をしてはならない。
3.前項に違反があった場合、当オフィスは当該相談者に対し、契約の解除、損害賠償の請求、法的措置を講ずることが出来るものとする。
第4条 (契約期間)
本契約の有効期間は、各サービスの終了をもって期間満了とする。なお、最終利用日を起点に2年間利用がない場合、原則として相談者が持つ未使用分の利用権利は失効し、期間満了したものとみなす。
第5条 (契約期間内での途中解約)
本契約期間内において、当オフィス、相談者いずれか一方から相手方に対し、解約を申し入れる事が出来る。なお契約期間内での途中解約が発生した場合の返金は原則不可とする。ただし、当オフィス都合による解約申し出の場合は、この限りではない。
第6条 (料金)
相談者は当オフィスに対し、当オフィスが指定する振込期日(着金日)までに料金を一括払いで行うものとし、相談者は料金を当オフィスの指定する銀行口座宛に振込むことにより支払うものとする。なお振込にかかる費用は、相談者が負担するものとする。
第7条 (実費の負担)
当オフィスが本件相談業務遂行のために、交通費、宿泊費などの費用を必要とする場合は、その都度、相談者、当オフィス間の協議により、負担者および支払方法を書面によって決定するものとする。
第8条 (秘密保持義務)
当オフィスおよび相談者は、本契約に関連して知りえた他の当事者の個人情報および技術上・経営上等の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
1.他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
2.他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
3.他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされていたもの
4.正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
※当規定は、本契約終了後も1年間存続するものとする。
第9条 (反社会的勢力の排除)
1.本契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者
2.当事者の一方について、この契約の有効期間内に次のいずれかに該当した場合、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除できる。
(1)前項の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項の確約に反する行為をした場合
第10条 (協議)
本契約に定めなき事項は、相談者・当オフィス協議の上定める。
第1版 2025年1月1日 制定
第2版 2025年3月1日 改定
第3版 2025年5月1日 改定
第4版 2025年8月1日 改定
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